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※ 1.株式会社の設立について

1-1 発起人とは、具体的にどのような人ですか。
1-2 株式会社を設立する方法として、発起設立と募集設立があるそうですが、その違いを教えてください。
1-3 役員は何人必要ですか。その選任方法についても教えてください。
1-4 株式会社の資本金はいくらですか。
1-5 設立費用の目安はどのくらいですか。
1-6 時間に余裕があるので自分で設立書類作成から登記までやりたいと考えています。手続きの流れについて教えてください。

※ 2.有限会社について

2-1 有限会社は廃止されたそうですが、現在ある有限会社はどのようになりますか。

※ 3.確認会社について

3-1 新会社法施行後の確認会社はどのようになりますか。

※ 4.会社設立のその他のこと

4-1 定款を電子認証で行なうと費用が節約できるそうですが、どのような理由で節約できるのですか。
4-2 会社設立後の会社が行なう手続きについて教えてください。

※ 5.その他

5-1 相談・依頼フォームからメールを送ったのですが、3〜4日経っても石渡事務所からの応答がありません。いったいどうなっているのですか?



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1-1 ※ 株式会社の設立について
 発起人とは具体的にどのような人ですか。
1-1  発起人とは、株式会社を作るときの「設立の企画者」のことで、具体的には定款に発起人として署名した人をいいます。また、発起人は株式(1株以上)を引き受けることが必要です。
 なお、発起人は1人以上何人でも構いません。


1-2 ※ 株式会社の設立について
 株式会社を設立する方法として、発起設立と募集設立があるそうですが、その違いを教えてください。
1-2  発起設立は発起人のみが設立時の株主になり会社を作りますが、募集設立は発起人以外の人からも株主を募集し会社を作る方法です。募集設立と比べて設立の手続きが簡単な発起設立が一般的です。


1-3 ※ 株式会社の設立について
 役員は何人必要ですか。その選任方法についても教えてください。
1-3  株式会社は、これまで3名以上の取締役、1名以上の監査役を置くことが必要でしたが、取締役・監査役会を置かない会社の場合は、定款の定めにより「取締役1名」とすることも可能です。なお、役員は原則として株主総会で選任しますが、定款に記載することにより定めることもできます。また、会社を代表すべき取締役(代表取締役)は原則として取締役会で選任します。


1-4 ※ 株式会社の設立について
 株式会社の資本金はいくらですか。
1-4  従来、株式会社は、商法の定めにより 1,000万円以上の資本金が必要でしたが、新会社法の施行により、1円以上の資本金で設立することができるようになりました。


1-5 ※ 株式会社の設立について
 設立費用の目安はどのくらいですか。
1-5  設立費用は、26万円前後と思われますが、書類作成などを行政書士等の専門家に依頼した場合の料金は含まれていません。内訳は次のとおりです(登録免許税は資本金2,100万円以下の場合)。

内訳…… 法定費用 :約24万円  (定款認証5万円 + 印紙代4万円 + 謄本代 1,000〜2,000円前後 + 登録免許税15万円)
*登録免許税は資本金の0.7パーセント (最低15万円)
諸費用 :約2〜3万円 (印鑑作成代 など)


1-6 ※ 株式会社の設立について
 時間に余裕があるので自分で設立書類作成から登記までやりたいと考えています。手続きの流れについて教えてください。
1-6  こちらを参照してください。


2-1 ※ 有限会社について
 有限会社は廃止されたそうですが、現在ある有限会社はどのようになりますか。
2-1  ご質問のとおり、平成18年5月に施行された「新会社法」により、有限会社は廃止され法律上は株式会社として存続することになります。ただし、会社の名称は変える必要はなく、これまでどおりの商号(○○有限会社)で差し支えありません。



3-1 ※ 確認会社について
 新会社法施行後の確認会社はどのようになりますか。
3-1  平成18年5月に施行された新会社法により、最低資本金制度が撤廃されましたので、確認会社は最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになりました。
 しかし、定款及び登記に「解散事由」が記載されたままですと、設立から5年を経過した時点で解散となってしまいますので、この定めを削除する定款変更を行い、そのことを登記する必要があります。



4-1 ※ 会社設立のその他のこと
 定款を電子認証で行なうと費用が節約できるそうですが、どのような理由で節約できるのですか。
4-1
 定款を電子認証で行なった場合、収入印紙代4万円が不要となります。その理由は次のとおりです。


 定款の認証には通常、紙に定款を作成し、それを公証人に認証してもらうために公証人手数料5万円と収入印紙代4万円がかかります。
 ところが、この定款認証を電子認証で行なう場合、定款は電子文書で作成(フロッピーなどに保存)して、その電子文書上に電子的な(ややこしいですが)認証をします。つまり定款作成から認証までを全てパソコン等を使い電子文書上で行なうために、収入印紙は不要となるわけです。
 現在一部の都道府県の公証人しかこの制度を導入していませんが、将来的には全国的に利用できるようになるでしょう。


4-2 ※ 会社設立のその他のこと
 会社設立後の会社が行なう手続きについて教えてください。
4-2  会社設立後の会社が行なう一般的な手続きは次のとおりです。なお、提出先によって添付書類等が異なる場合がありますので、事前に各官公署にご相談ください。

  税務署への提出書類および提出期限一覧表
提出書類 添付書類 提出期限
法人設立届出書 ・定款
・会社の登記簿謄本
・株主(または社員)名簿
・設立時の貸借対照表
・本店所在地の略図
             など
会社設立の日から2ヶ月以内
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設(会社設立)の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末日まで
青色申告の承認申請書 会社設立日以後3ヶ月経過日と最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで


  
税務事務所・市町村への提出書類および提出期限一覧表
提出先 提出書類 添付書類 提出期限
東京23区内の都税事務所 事業開始等申告書 ・定款の写し
・会社の登記簿謄本
事業開始日から15日以内
その他の
都道府県
税務事務所 法人設立届出書 ・定款の写し
・会社の登記簿謄本
会社設立の日から1ヶ月以内
市町村役場 法人設立届出書 ・定款の写し
・会社の登記簿謄本
会社設立の日から1ヶ月以内


  社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所への提出書類一覧
提出先 提出書類 添付書類
社会保険事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険資格取得届
健康保険被扶養者届
登記簿謄本
労働者名簿・出勤簿・給与台帳
年金手帳・非課税証明書・在学証明書など
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書
登記簿謄本
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
労基所へ提出した労働保険保険関係成立届(控)
被保険者証・履歴書など




5-1 ※ その他
 相談・依頼フォームからメールを送ったのですが、3〜4日経っても石渡事務所からの応答がありません。いったいどうなっているのですか?
5-1
 3〜4日経ってもこちらからの返信がない場合、サーバー等に何らかのトラブルが発生しているか、お客様がフォームに入力する 「返信先のEメールアドレス」が間違って記入された可能性が考えられます。
 通常、ご相談メールをいただけば営業日で即日〜3日以内、ご依頼メールの場合は営業日で即日〜1日以内にはご返事を差し上げることがができます。
 また、返信先アドレスを 携帯電話のアドレス にした方で、受信拒否設定をされている方は、こちらからの返信メールを送ることができません。必ず事前に受信拒否設定を解除するか、パソコンからのメールの受信許可設定をお願いいたします。
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 直接お電話(04-2943-5221)か、メール(info@office-ishiwata.com)でお問い合わせをしていただければ幸いです。



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