

株式会社・有限会社を設立する際に作成する定款は、公証人が認証しないと効力がありません。これらの定款については、これまで紙ベースの文書として作成されておりましたが、法改正がなされ電子文書として作成ができるようになりました。
この電子文書で作成された定款の認証は、法務大臣から特別に指定された公証人役場を通じ電子公証センターが行ないますが、これまでの紙ベースの定款認証と異なり印紙税4万円の納付が不要となりますので、コスト面で大きなメリットがあります。

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通常の定款の認証は、紙ベースに作成した文書に、公証人が認証をするため、印紙代(4万円)がかかる。 |
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定款の電子認証は、電子文書で作成した定款に電子署名をし、その電子文書に公証人(電子公証センター)が電子認証をするため、印紙代は不要となる。 |
通常の定款認証 定款の電子認証
公証人手数料 5万円 5万円
収入印紙代 4万円 不要
謄本作成料 1,000〜2,000円 1,000〜2,000円
合計 9万1千円〜9万2千円 5万1,000円〜5万2,000円
しかし、この電子認証の手続を行うためには、電子証明書取得および関連ソフトの購入など、初期費用が必要なため、この電子認証は、一般個人の方が定款認証手続きをするのには向きません。 |
| 当事務所では、お客様の費用削減のお役に立てるよう、定款の電子認証に必要なシステムを導入しています(現在、埼玉県・東京都の会社に対応しております)。 |
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| 定款を電子認証で行えば、印紙代(4万円)が節約できます。 |

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